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右足を骨折し、後遺症9級が残った事案

当方クライアント

使用者

事案概要

共用住宅の新築工事現場において高所作業に従事していた一人親方a氏が転落し,後遺症等級9級が認定される労災に被災しました。
当該建築現場は,元請B社,一次請当方クライアント,二次請C社という商流でa氏は,二次請C社の下請の一人親方でした。
原告であるa氏は,元請B社,当方クライアント,二次請C社に対してそれぞれ安全配慮義務違反による損害賠償請求をして,提訴しました。

争点

  1. 当方クライアントの安全配慮義務違反の有無
  2. 原告の傷害の業務起因性
  3. 原告の傷害の後遺症9級該当性

受任結果

解決内容

和解。

解決のポイント

まず,当方クライアントは,a氏を直接雇用しているわけではなく,また,元請のように工事全体を管理するような立場にはありませんでした。
もっとも,このような中間的な立ち位置にいる場合でも,事例によっては被災者に対して安全配慮義務を負う場合があります。本件では,当方クライアントがこの建設工事全体において果たしていた役割はa氏に対して安全配慮義務を負う役割ではないことを立証したこと,事故状況について当方クライアントと協力して客観的証拠から適切な立証活動ができたことがポイントとなり,当方クライアントの納得がいく水準での和解となりました。

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